
こんにちは!
シェリーです。
FXには多くの取引手法があります。
しかしなかなか勝てないという方もいるのが現実です。
一流のトレーダーのような取引を自分もできれば、、、と考えている方も少なくありません。
そんななかなか勝てない、というような方々の希望を叶えてくれる
他の実力があるトレーダーと同じタイミングで売買してくれる手法(MAM)や、優れたロジックをシステム化したEA(自動売買)があります。
今回はそれら自動売買を使用した際、税金はどうなるのかと言った話題を中心にお話ししていきます。
MAM運用やEA(自動売買)を使ってはみたいけれど税金はどうなるの?という方にとって参考になるのがこの記事です。
この記事の目次
FXの自動売買で税金は発生する?
結論から言うと、FXの自動売買では通常のFXと同じように税金が発生します。
なぜなら、結局は自分の口座でFXを行っているという事実は変わらないからです。
FXを含め、投資を行って利益が出ればその利益に対して税金が発生します。
これはFXの自動売買といえど例外ではありません。
では、FXの自動売買のどういったものに税金がかかるのか?
というと、
基本的に利益となったもの全てです。
これは通常のFX取引と同じで、為替差益とスワップポイントと言う2つの利益に対して税金が発生するという仕組みになります。
為替差益はFXでも発生しますし、これがFXの主な利益です。
ご存知の通り、1万米ドルを100万円で買って、1米ドル110円になった時110万円で売った際の10万円分の利益が課税対象になります。
結局のところFXの自動売買であってもこういった方法で利益を出すので、税金が発生してしまうのです。
また、FXの自動売買ではスワップポイントに対しても税金が発生します。
金利収入とも言えるスワップポイントですが、コピートレードしている相手のFXも当然このスワップポイントが発生しているため、リンクしているこちらの口座にもスワップポイントの利益がもたらされるのです。
自分の口座に利益が発生すれば、当然税金も発生します。
このように、FXの自動売買であっても通常のFXとなんら変わらない形で自分の口座で得られた為替差益やスワップポイントの収入に対して税金が発生してしまうのです。
ちなみにFXトレーダーの多くの方がご存知かと思いますが、FXの利益に対する税率は20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%)であり、この税率に関してもFXの自動売買に対して同じ税率で課税されます。
FXの自動売買は海外の業者で口座開設を行うため、日本の税制には関係ないと思われがちですが、こちらが日本に住んでいる場合は海外の口座で得た利益も国内の口座で得た利益も例外なく税金が発生するという点にも注意が必要です。
FXの自動売買で税金を払わなくて良いケースはある?
FXの自動売買で税金が発生しますが、条件が当てはまれば税金を支払わなくても良いケースがあります。
それは、
利益がとても少なかった場合
損失を出してしまった場合
経費が利益を上回った場合
この3つのケースです。
それぞれ解説していきます。
利益がとても少なかった場合
利益がとても少なかった場合については、
・給与所得者の場合(サラリーマンなど)年間利益が20万円未満の場合
・非給与所得者(それ以外の方)の場合年間利益が38万円未満の利益の場合
上記に当てはまっていると申告する必要がないため税金を支払う必要がありません。
しかし、FXの自動売買は運用成績が良いものも少なくないため、多くの場合税金が発生してしまう可能性が高いです。
そのため、よほど少額でFXの自動売買を行っている方でなければ課税対象になってしまいます。
損失を出してしまった場合
損失を出してしまった場合も、FXの自動売買で税金を支払う必要がないケースです。
このケースでは、FXの自動売買で利益を出すどころか元々の金額よりも少なくなってしまったというマイナスの運用結果になった場合に適応され、税金を支払わなくて良いケースとしては多いケースになります。
また、利益が出ても他の投資で損失が出たり、損失の繰り越し控除を利用すれば結果的に損失が出た場合と同じ扱いになるため、税金を支払う必要がありません。
他の投資で損失が出た場合についてですが、例えばFXの自動売買で100万円の利益が出ても、同じ年に不動産投資を行って150万円の損失を出してしまった場合はトータルで50万円の損失となるため税金を支払う必要がなくなるということを意味します。
また、逆のパターンでFXの自動売買で50万円の損失を出して、不動産投資で40万円の利益が出た場合に関してもトータルで10万円の損失と言う計算になるため、この場合FXの自動売買が不動産投資の利益に税金がかかるのを回避させるパターンです。
このようにFXの自動売買以外にも投資を行っていて、別の投資で損失が出ていてトータルでマイナスになればFXの自動売買で利益が出ても税金を支払う必要がありません。
また、損失の繰り越し控除を利用すれば、FXの自動売買で利益が出た年も税金を支払う必要がなくなります。
例えば、前の年にFXの自動売買で60万円の損失を出した場合、今年のFXの自動売買で50万円の利益が出たとしても前の年の60万円の損失が繰り越されて今年のFXの自動売買利益がマイナス10万円と見なされるのです。
これによって税金を支払う必要がなくなります。
経費が利益を上回った場合
FXの自動売買でも経費が発生します。
そして、経費がFXの自動売買の利益を上回った場合は税金を払う必要がありません。
ネットなどの通信費(自宅の場合、私用の分を按分する必要があります)や勉強で使ったテキスト代やセミナー代、場合によってはトレード専用のマシンやタブレット、モニター、電気代も一部経費として認められる場合があるのです。
これらの支払いがFXの自動売買の利益を超えた場合、トータルでマイナスになるため税金を支払う必要がなくなります。
このように、いずれのパターンであっても計算の結果FXの自動売買を含めた投資に関する収入がマイナスもしくは少額の利益になれば税金を支払う必要がないのです。
FXの自動売買で収益が少ないのは残念ですが、税金を納めなくともいいというのは救いと言えます。
FXの自動売買の税金の正しい申告方法を解説!
FXの自動売買の税金に関しての正しい申告方法についてもお話ししていきます。
先ほどお話したように、FXの自動売買であってもFXで得た収入と同じですから、通常のFXで得た利益の計算と同じ申告方法です。
税金支払いの該当者
まず税金を払う必要のある該当者としては、先ほども少し触れましたが給与所得者(サラリーマンなど)で給与所得以外の所得がなく、FXの利益が年間20万円以上の場合や非給与所得者(専業主婦や無職の方)で所得が38万円以上の場合の方になります。
これらの方は確定申告を行いFXの自動売買の利益を申告する必要があるのです。
申告方法について
申告方法ですが、FX会社から受け取る取引報告書や源泉徴収票などをもとに確定申告書B、申告書第三表、計算明細書に必要事項を記入し、資料を添付して、税務署に申告の書類を持っていくか、国税電子申告・納税システム(e-Tax)を利用してネットで申請を行います。
この書類の書き方は、基本的に通常の確定申告と同じなのですが、計算明細書(先物取引に係る雑所得などの金額の計算明細書)や書第三表(分離課税用)の書き方が大きく異なるのがFXの自動売買の正しい申告方法です。
そのため、先物取引に係る雑所得などの金額の計算明細書と申告書第三表(分離課税用)についてそれぞれお話ししていきます。
先物取引に係る雑所得などの金額の計算明細書についての申告方法
まず、先物取引に係る雑所得などの金額の計算明細書についての申告方法です。
書き方は、この先物取引に係る雑所得などの金額の計算明細書を用意(国税庁のHPからダウンロード)、雑所得用を囲みます。
次に決済の方法欄に「仕切」と書きますが、この仕切とはポジションを決済したと言う意味です。
決済していなくとも書いておきます。
総収入金額①に、FX会社から受け取る年間取引報告書に記載されている「売買損益額」の合計額を、その他の収入③に、年間取引報告書記載の「スワップポイント」の合計額を記入することで収入の申告の完了です。
支出として、手数料があれば⑤に記入します。
消費税などを支払っていれば⑦に消費税等と書いて申告しますが、FXの自動売買を行っている業者は海外の業者がほとんどなので記載する必要がない場合がほとんどです。
またFXの自動売買に関するセミナーや書籍の購入など、経費があれば⑦~⑨に記入します。
⑪と⑫に、計算式に従って計算した金額を記入して完成です。
申告書第三表(分離課税用)に関して
申告書第三表(分離課税用)に関しては、収入金額の「ト」欄に、「先物取引に係る雑所得などの金額の計算明細書」の④に記載した金額を書きます。
そして、所得金額の(67)先物取引を書く欄に、「先物取引に係る雑所得などの金額の計算明細書」の⑪の金額を記入し、最後に(67)先物取引欄の金額を(75)の(67)対応分欄に記入して完成です。
後は、通常の確定申告を参考に作成すればFXの自動売買の申告は完了します。
このように先物取引、雑所得という扱いで申告していくのがFXの自動売買の正しい申告方法となります。
FXの自動売買において税金を払わなかった場合はどうなるの?
FXの自動売買は海外の取引だから税金は支払う必要がない、あるいは確定申告をしたことがないから申告しないでおこうという誤った認識で税金を払わない、納めないというケースがあります。
この場合発覚し次第、脱税という形で税務署の税務調査が行われ、罰則として
・無申告加算税
・過少申告加算税
・重加算税
・不納付加算税
・延滞税
と言った罰則が加えられたうえ、最悪の場合は裁判で有罪判決が下されます。
FXの自動売買自体は、投資に関する法律に触れるなどややグレーな部分もありますが、今のところ罰せられたことがありません。
しかし、FXに関しては平成19年8月24日FX脱税の主婦に猶予付き有罪判決と追徴課税という事例もあります。
当然FXの自動売買というケースであっても利益をきちんと申告しないとこういった犯罪行為として刑罰を受けるのです。
いずれにしても利益が出たら、必ず申告して税金を納めておくことをお勧めします。
FXの自動売買の税金に関しての注意点とは?
FXの自動売買の税金に関しての注意点は、利用している業者が海外業者の場合、源泉徴収を行ってくれることはまずなく、取引報告書も送付してくれないケースが多い、ということです。
そのため、自力で計算して申告する(MT4などの取引システムからダウンロード)という手間や、ドル建ての場合は日本円に換算する手間があります。
基本的に海外FXと同じ感覚で問題ありませんが、日本のFX業者とはやや異なるので注意が必要と言えます。
まとめ
FXの自動売買の税金に関しては、基本的なFXの申告方法と同じです。
海外の業者が多いため、若干日本のFXに比べて申告が面倒ですが、順序立てて行えば、そこまで恐れるものではありません。